独立行政法人日本学術振興会から別紙のとおり通知がありましたので,お知らせします。

 ○改 正
   (1)「独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業(科学研究費補助金)取扱要領」
     及び「独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)
     取扱要領」第5条の規定(※)により,翌年度以降,補助金・助成金を交付しない
     こととされた場合には,直ちに補助事業を廃止するための手続きを行わなければ
     ならないことを定めたことに伴う改正
     (※)不正使用,不正受給,不正行為など。

   (2)「国際共同研究加速基金(国際共同研究強化)」の名称変更に伴う改正
     1.「助成金」の定義について
     2.「助成金」の交付の対象について
     3.「助成金」の配分審査等について

   (3)「国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B))」の創設に伴う改正
     1.「助成金」の定義について
     2.「助成金」の配分審査等について

 日本学術振興会 通知文書

 独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業(科学研究費補助金)取扱要領

 独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)取扱要領