2020/11/09 - 令和2(2020)年度科学研究費助成事業(補助金分)の繰越しについて(通知)

 科学研究費補助金による研究のうち、交付決定時には予想し得なかったやむを得ない事由に基づき、年度内に補助事業が完了しない見込みとなったものについては、研究代表者が所定の手続を経た上で、当該補助金の全部又は一部を翌年度に繰越して使用することができます。
 繰越申請を行う場合には、日本学術振興会へ申請が必要になりますので、下記締切までに「繰越申請に当たっての留意事項」等を参照の上、提出願います。
 なお、今年度は繰越事由発生時期に応じて通常より1回多い3回に分けて受付されておりますが、原則、繰越事由の発生した時期に応じた申請回で申請願います。
 また、新型コロナウイルス感染症に伴う繰越申請の場合は、通常の繰越申請とは記載内容が異なりますので、下記URLにあります「新型コロナウイルス感染症に伴う繰越申請について」の資料を必ずご確認ください。
 そして、学術研究助成基金助成金(基金分)については、翌年度使用する場合でも補助事業期間内であれば、繰越手続きは必要ありませんので、ご注意願います。

                  記

【資料・様式等】
 繰越申請手続について

 新型コロナウイルス感染症に伴う繰越申請について

【作成書類】
 1. 令和2年度科学研究費助成事業(科学研究費補助金)に係る繰越要件等事前確認票
  (様式B-2別紙2)

 2. 繰越(翌債)を必要とする理由書(様式C-26)

【提出方法】
 ≪新学術領域研究,基盤研究(A~B),若手研究(A),特別研究員奨励費≫
   科研費電子申請システムにて、下記提出締切までに送信処理を行う。
   (※ 送信処理を行うと、上記2種類の様式が自動的に作成されます。)

 ≪奨励研究,研究成果公開促進費≫
   上記2つの提出様式を、下記提出締切までに、メールにて下記提出先に送信する。

【提出締切】 ※樽味地区,重信地区については,各地区担当者にご確認ください。

  第1回:交付決定日以降~令和2年10月までに繰越事由が発生した場合
      令和2年12月18日(金)

  第2回:令和2年11月~令和2年12月に繰越事由が発生した場合
      令和3年1月8日(金)

  第3回:令和3年1月以降に繰越事由が発生した場合
      令和3年1月29日(金)

【提出先】
 研究支援部研究支援課研究企画・戦略チーム
  担当:森川(内線8961)

 繰越申請にあたっての留意事項

 繰越申請書作成に当たっての参考資料集

 新型コロナウイルスを事由とした繰越申請について