放射線障害の防止について
放射線や放射線同位元素等の利用の促進に伴う有害な放射線障害発生の危険性から、放射線業務に従事する人や一般の人々を守る必用があります。原子力平和利用の一環である放射性同位元素、放射線発生装置による放射線の利用は、医療、研究、教育、産業等多方面にわたって広く進展しています。放射線の利用は、人類に多大の利益をもたらすものですが、その反面、利用の増加により放射線障害発生の危険も伴います。
放射性同位元素の取扱い
放射性同位元素等の取扱に関しては、放射性同位元素や放射線発生装置の使用及び放射性同位元素によって汚染されたものの廃棄などを規制することによって、放射線障害を防止し、公共の安全を確保することを目的に制定された「放射性同位元素等の規制に関する法律」(昭和32年法律第167号。以下「RI規制法」という。)の規制を受けます。本学では、RI規制法第21条の規定に基づき、全学的な愛媛大学放射性同位元素安全管理規程(平成16年4月1日規則第56号)及び放射線取扱施設においては放射線障害予防規定を定め、放射線障害の防止に関し必要な事項を規定しています。
愛媛大学の放射線取扱施設
・愛媛大学学術支援センター(城北地区)
・愛媛大学学術支援センター(樽味地区)
・愛媛大学学術支援センター(重信地区)
・愛媛大学医学部附属病院
・愛媛大学 農学部
愛媛大学の規程等
参考