遺伝子組換え実験の実施について

 遺伝子組換え生物等の使用等に当たっては、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(平成15年6月18日法律第97号。以下「規制法」という。)、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則」(平成15年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号。以下「規則」という。)及び「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令」(平成16年文部科学省・環境省令第1号。以下「二種省令」という。)等に基づき実施する必要があります。
 本学では、規制法及び二種省令等に基づき「愛媛大学遺伝子組換え実験安全管理規程」を定め、大学における研究開発等に係る遺伝子組換え生物の使用等に当たって執るべき必要な事項を定めています。
 学術支援センター遺伝子解析部門の「組換えDNA実験に関する規程と諸注意」を参考にしていただき、各部局の遺伝子組換え実験を実施願います。
 ここでは、組換えDNA実験を安全に行うために、遺伝子組換え生物等の使用等の形態とそれに基づく必要な措置、申請等の手続きに必要な「様式」等を掲載しています。

 

主な関係法令等

研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の規定に基づき認定宿主ベクター系等を定める件(平成16年文部科学省告示第7号)
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三条の規定に基づく基本的事項(平成15年財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・環境省告示第1号)
遺伝子組換え生物等の第一種使用等による生物多様性影響評価実施要領(平成15年財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・環境省告示第2号)
愛媛大学遺伝子組換え実験安全管理規程(PDF325KB)