令和3年1月から,海外と何らかの関わりがある場合には,「事前確認シート」の提出が必須となりました。
     事前確認シートを提出することで,安全保障輸出管理上の懸念の有無を簡単に,かつ組織的に確認することができます。

     

    安全保障輸出管理とは

     国際的な平和および安全を維持するために,武器,高性能な工作機械,生物兵器の原料となる細菌等,軍事的に転用されるおそれのある物又はそれらに係る技術を,大量破壊兵器の開発者やテロリスト集団など,懸念活動を行うおそれのある者に渡らないように規制するものです。
     日本では外国為替及び外国貿易法(外為法)等の法令に基づき輸出規制が行われており,規制に該当する輸出には,事前に経済産業大臣への許可が必要となります。

     

    海外と関わる主な行為
     1 貨物輸出・技術提供
     2 外国出張・外国研修
     3 共同研究・受託研究・寄附金・助成金等受入
     4 留学生受入
     5 外国人研究者等受入

     

    教職員のなすべきこと
     前記にある海外と関わる行為を行う前に,上部タブ「規程・様式」から該当する行為の事前確認シートをダウンロードして作成し,所属部局の担当チームへ提出してください。
     その後の流れは,上部タブ「手続きの流れ」で確認してください。

     

    その他,安全保障輸出管理に関する詳細は次の資料で確認してください。
    愛媛大学安全保障輸出管理ガイドブック【学内限定】
    安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス(大学・研究機関用)第三版(経済産業省)

     

     

     紙媒体またはメール添付で,所属の担当チームへ提出してください。

    事前確認シート・取引審査票 提出先

     【城北キャンパス】…各部局 総務チーム
      法文学部   hoshomu(at)stu.ehime-u.ac.jp
      教育学部   edsoumu(at)stu.ehime-u.ac.jp
      社会共創学部 crisoumu(at)stu.ehime-u.ac.jp
      理学部    scishomu(at)stu.ehime-u.ac.jp
      工学部    koushomu(at)stu.ehime-u.ac.jp
             ※「 (at) 」 を「@」に置き換えてください。
      その他のセンター等は,所属の総務担当チームへ提出してください。

     

     【樽味キャンパス】…農学部事務課 総務チーム
             agrshomu(at)stu.ehime-u.ac.jp
             ※「 (at) 」 を「@」に置き換えてください。

      

     【重信キャンパス】…医学部研究協力課 研究協力チーム
             anhoig(at)m.ehime-u.ac.jp
             ※「 (at) 」 を「@」に置き換えてください。

     

     【大学本部】   …研究支援部研究支援課 研究企画・戦略チーム
              anho(at)stu.ehime-u.ac.jp
             ※「 (at) 」 を「@」に置き換えてください。

    相談窓口

      輸出管理統括部署(研究支援部研究支援課)
             anho(at)stu.ehime-u.ac.jp
             ※「 (at) 」 を「@」に置き換えてください。 
                      内線:8144

     

     経済産業省安全保障貿易管理のHPにも,大学・研究機関向けQ&Aが掲載されているので,参考としてください。(参考)大学・研究機関向けQ&A
     今後,お問い合せの多い内容については,回答を取りまとめの上,本ページに順次追加していきます。

     

    Q1:安全保障輸出管理上の懸念がないと思われる場合でも,事前確認シートの提出は必要ですか?
    A1:令和3年1月から本学の関係規程が改正され,海外と何らかの関りがある場合には,「事前確認シート」を提出することが必須となりました。
    安全保障輸出管理上の懸念がないと思われる場合でも,事前確認シートを必ず事前に提出するようにしてください。
    Q2:教育は技術の提供に該当しますか。
    A2:市販されている教科書を用いた講義であれば,公知の技術の提供に当たるため,経済産業大臣の許可を取得する必要はありません。
    ただし,研究室で保有し,外に発表していないノウハウ,データやプログラムを用いて非居住者に指導を行う場合などは,内容によっては,許可を取得してから行わなければならない場合がありますので注意が必要です。
    Q3:スーツケースに入れて通常持っていく機材(パソコン,携帯電話等)のようなものは,リスト規制に該当していなければ,特に海外への持ち出しに問題がないと考えて良いでしょうか?
    A3:市販されているようなノートパソコンや携帯電話については,一部を除きその大半がリスト規制非該当となりますので,基本的に問題ありません。
    Q4:海外出張で,技術データや設計図面などを持って行く場合,自由に持って行けると考えてよいか?
    A4:自己使用目的で,誰にも提供せずに持ち帰ってくるのであれば,対外取引とみなされないため基本的に問題ありません。
    そうではなく誰かに提供するために持ち出す場合,技術データや設計図面などがリスト規制技術に該当していれば許可申請が必要になります。また,リスト規制技術に該当しないものであっても,大量破壊兵器キャッチオール規制や通常兵器キャッチオール規制の対象となり得ます。ただし,グループAの国においてはこの限りではありません。
    Q5:オンラインでの国際学会に参加する場合でも,事前確認シートの提出は必要でしょうか?
    A5:オンラインで開催される国際学会や国際会議等についても,発表や発言をする(可能性がある)のであれば,事前確認シートの作成が必要となります。
    様式1-2(外国出張用)の様式を使用し,オンラインで参加する旨を記載してください。
    なお,発表や発言はなく,単に聞くだけであれば,事前確認シートの提出は不要です。
    Q6:外為法上,居住者(入国後6か月以上経過している,又は本学と雇用関係にある)であれば,技術を提供する際に安全保障輸出管理の対象外になるが,そういった外国人等を受け入れる際も,事前確認シートでの確認が必要でしょうか?
    A6:来日後6か月以上の留学生や,採用された外国人教職員であっても,外国において規制対象の技術を提供することが,あらかじめ分かっている場合は,規制対象の技術を提供する際に経済産業大臣への許可が必要となります。
    ただし,外為法の規制を遵守するために,留学生や外国人教職員を日々個別に管理することは現実的ではありません。
    そのため,経済産業省からは,留学生・教職員の受入や採用時,在学や在職中,卒業や退職等の各段階で,安全保障上の懸念の有無を確認することが推奨されています。
    以上のことから,受入や採用時に,たとえ受け入れる外国人が居住者であったとしても,事前確認シートでの確認をお願いします。