2021/11/29 - 令和3(2021)年度科学研究費助成事業(補助金分)の繰越しについて(通知)

 科学研究費補助金による研究のうち,交付決定時には予想し得なかったやむを得ない事由により,年度内に完了することが困難となった研究課題(補助事業)については,研究代表者が所定の手続を経た上で,当該補助金の全部又は一部を翌年度に繰越して使用することができます。
 繰越申請を行う場合には,日本学術振興会への申請が必要になりますので,下記申請期間内に「繰越申請に当たっての留意事項」等を参照の上,申請願います。
 なお,今年度は,昨年度に続き,繰越事由発生時期に応じて通常より1回多い3回に分けて受付されておりますが,原則,繰越事由の発生した時期に応じた申請回で申請願います。
 また,新型コロナウイルス感染症に伴う繰越申請の場合は,通常の繰越申請とは記載内容が異なりますので,下記URLにあります「新型コロナウイルス感染症に伴う繰越申請について」の資料を必ずご確認ください。
 学術研究助成基金助成金(基金分)については,補助事業期間内であれば,翌年度使用する場合でも繰越手続きは必要ありませんので,ご注意ください。

                記

【資料・様式等】
 〈繰越申請手続について

 〈新型コロナウイルス感染症に伴う繰越申請について

【対象種目】
 特別推進研究,新学術領域研究(研究領域提案型),学術変革領域研究(A・B),
 基盤研究(S・A),奨励研究,研究成果公開促進費,特別研究員奨励費,
 基盤研究(B)(平成27年度以降に採択された応募区分「特設分野研究」の
 研究課題を除く。),若手研究(A)(平成29年度以前に採択された研究課題)

【作成書類】
 1.令和3年度 科学研究費助成事業(科学研究費補助金)に係る繰越要件等事前確認票
 (様式B-2別紙2)

 2.繰越(翌債)を必要とする理由書(様式C-26)

【提出方法】
 科研費電子申請システムにて,下記提出締切までに送信処理を行う。
 (※送信処理を行うと,上記2種類の様式が自動的に作成されます。)

【申請期間】
 第1回:交付決定日以降~令和3年10月までに繰越事由が発生した場合
     令和3年12月1日(水)~令和3年12月13日(月)
 第2回:令和3年11月~令和3年12月に繰越事由が発生した場合
     令和3年12月24日(金)~令和4年1月7日(金)
 第3回:令和4年1月以降に繰越事由が発生した場合
     令和4年1月22日(土)~令和4年1月31日(月)
 ※樽味地区,重信地区については,各地区担当者にご確認ください。

                          担当:研究支援部研究支援課
                          研究企画・戦略チーム
                          内線8961(担当:石野)

 繰越申請に当たっての留意事項

 繰越申請書作成に当たっての参考資料集

 新型コロナウイルス感染症に伴う繰越申請について