2016/04/11 - 科学研究費補助金取扱規程の一部改正について(通知)

 文部科学省研究振興局長から別紙のとおり通知がありましたので、お知らせします。

 ○改正

 「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日
  文部科学大臣決定)に対応し、規程における「不正行為」の定義を改める。【第2条第7項】

 「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日
  文部科学大臣決定)を踏まえ、基盤的経費等において不正行為があったと認定された者への
 交付制限に係る規定を設ける。【第4条第4項】

  ※詳細については、以下のファイルでご確認願います。

科学研究費補助金取扱規程の一部改正について(通知文)

【別添1】科研費補助金取扱規程の一部を改正する件

【別添2】科研費補助金取扱規定