文部科学省研究振興局長から別紙のとおり通知がありましたので、お知らせします。
○改正
「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日
文部科学大臣決定)に対応し、規程における「不正行為」の定義を改める。【第2条第7項】
「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日
文部科学大臣決定)を踏まえ、基盤的経費等において不正行為があったと認定された者への
交付制限に係る規定を設ける。【第4条第4項】
※詳細については、以下のファイルでご確認願います。