2019/10/23 - 海外から動植物を輸入する際の検疫について

 教職員 各位

                             理事(学術担当) 宇野 英満

 海外で入手又は採取した研究材料のうち,家畜の伝染性疾病の病原体,動物の肉・臓器,皮毛,血液等は,学術研究材料であっても検疫手続きが必要です。
 先日,香川大学から,外国人留学生が日本へ入国する際,輸入禁止品となっている動物試料を事前に動物検疫所の許可を得ることなく持ち込もうとして,当局により没収及び焼却処分となり,注意を受けたとの情報提供がありました。
 ついては,本学教職員におかれましても動物試料を国内に持ち込む際には必ず事前に動物検疫所に相談の上,遺漏のないよう必要な手続きを行うようご注意頂くとともに,本年8月7日におお知らせしました植物検疫についても引き続きご留意ください。なお,検疫等についての詳細は以下HPをご参照ください。

(参考)
【動物検疫所HP】

【試験研究材料の持ち込みについて】

【植物防疫所HP】

【輸入禁止品の輸入許可】

【ABS学術対策チームHP】